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(i)船舶検査中請書……船舶安全法施行規則第31条第1項の規定に基づき、第4号様式
(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第2号で規定された提出書類一式航海用レーダーの場合は、変更しようとする場合のみ、構造及び配置を示す図面が必要
(iii)提出先……船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
c)予備検査(レーダーメーカー等が申請する)
(i)予備検査中請書……船舶安全法施行規則第31条第4項の規定に基づき、第7号様式
(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第6号で規定されている、航海用レーダーの製造仕様書及び構造を示す図面
(iii)提出先……製造事業所の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局

 

 

 

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